化学物質リスクアセスメントが義務化されました
義務化されたこと
危険有害性があるとして、安全データシート(SDS)交付義務のある640種類の化学物質について、
- 事業場におけるリスクアセスメントを行うこと
- 譲渡提供時に容器等へのラベル表示をすること
化学物質リスクアセスメントとは
一定の危険有害性のある化学物質について、その危険性や有害性を労働者に知らせるとともに、そのリスクを減らす対策を検討することです。
対象企業は?
業種、規模に関わらず、対象となる化学物質を取り扱う全ての企業が該当します。
なお、PRTRに該当しないものを取り扱っていても該当します。
対象物質は?
安衛法が定める640物質です。
具体的な物質の種類は、下記のサイトで公開されています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
期日は?
平成28年6月1日施行の労働安全衛生法改正により、すでに義務化が実施されています。
リスクアセスメントの実施体制づくり
統括安全衛生管理者の選出と選任、安全管理者または衛生管理作業主任者の選出と選任、および専門家や外部指導者の受け入れ等でリスクアセスメントとリスク低減措置を実施するための体制を整えます。
事業者はリスクアセスメントに携わる人に講習を受けさせるなどして、必要な教育を施すようにします。
また、安全衛生委員会などの活用を通じて、労働者を参画させます。
リスクアセスメントの手順と進め方
- 関係関連のSDSを基に(収集)危険性及び有害性を調べ、その見方などを含めて周知させる。
- その中から化学物質の特定をする(選ぶのではなく、該当するものをすべて出す)。
- リスクの見積もりをする(参考①)。
- リスク低減を検討する。
- リスク低減を実施し、労働者へ周知させる。
上記手順の1~4が義務。5は努力義務参考①:リスクアセスメントのやり方
マトリックス法、数値化、枝分れ図、コントロールバンディング法、災害シナリオがあります。
例:マトリックス法
・発生可能性と重篤度を尺度化し、それを縦軸と横軸にとった表に当てはめて優先度を決定する。
・GHS分類(A~E)と作業環境レベルを
"取扱量+(揮発性・飛散性)-換気"で算出し、結果、暴露レベルと有害性レベルで見積る方法。
例:コントロールバンディング法
厚生労働省が、コントロール・バンディングによる化学物質リスク簡易評価法をウェブサイト(「職場のあんぜんサイト」)に公開して、その実施を支援しています。
化学物質リスク簡易評価法(リスクアセスメント実施システム)のウェブサイト:
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ras/user/anzen/kag/ras_start.html
例:曝露濃度法
気中の濃度と、その化学物質の曝露限界を比較する方法
低減措置の検討について
代替や安全装置及び設備、作業手順改善、保護具などの検討を実施しなければなりません。
リスクアセスメントの結果と周知について
・労働者へ対象物質の名称、内容、リスクアセスメントの結果と措置の報告をしなければなりません。
・周知の方法は、作業場に常時掲示又は備え付け、書面を労働者に交付、パソコンに入力して作業場に常時確認可能な端末を設置のいずれかによります。
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