Q:第二種有機溶剤とは何ですか?

A:第2種有機溶剤とは、有機溶剤中毒予防規則(有機則)第一条で指定されている有機溶剤の事を指します。

第二種有機溶剤を使用する際は有機則により、換気設備・環境測定・健康診断をしなければならないという義務が使用者にかせられております。

正しく使用する際は大きなイニシャル(設備費用)・ランニングコスト(人件費)が大きく発生します。

対象化学物質名                                                                 CAS登録番号

アセトン 67-64-1
イソブチルアルコール 78-83-1
イソプロピルアルコール(IPA) 67-63-0
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) 123-51-3
エチルエーテル 60-29-7
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 110-80-5
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 111-15-9
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 111-76-2
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 109-86-4
オルト-ジクロルベンゼン 95-50-1
キシレン 1330-20-7
クレゾール 1319-77-3
クロルベンゼン 108-90-7
酢酸イソブチル 110-19-0
酢酸イソプロピル 108-21-4
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) 123-92-2
酢酸エチル 141-78-6
酢酸ノルマル-ブチル 123-86-4
酢酸ノルマル-プロピル 109-60-4
酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) 628-63-7
酢酸メチル 79-20-9
シクロヘキサノール 108-93-0
シクロヘキサノン 108-94-1
1,4-ジオキサン 123-91-1
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) 75-09-2
N,N-ジメチルホルムアミド 68-12-2
スチレン 100-42-5
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) 127-18-4
テトラヒドロフラン 109-99-9
1,1,1-トリクロルエタン 71-55-6
トルエン 108-88-3
ノルマルヘキサン 110-54-3
1-ブタノール 71-36-3
2-ブタノール 78-92-2
メタノール 67-56-1
メチルイソブチルケトン 108-10-1
メチルエチルケトン 78-93-3
メチルシクロヘキサノール 25639-42-3
メチルシクロヘキサノン 1331-22-2
メチル-ノルマル-ブチルケトン 591-78-6

*上記有機溶剤が5%を超えて含有されている物質も該当します。洗浄剤をご使用の際はSDSをご確認下さい。

詳しくは下記ページをご参照ください。

第二種有機溶剤について